「ゴットフリートの会」会則

ゴットフリートの会」 会則

2022年 3月制定

第1条(名称)
本会の名称は「ゴットフリートの会」とします。

第2条(目的)
1) 本会は引退競走馬ゴットフリート号を終生安定的に繋養していくことを目的とします。
2) 引退競走馬を通して、競走馬のセカンドキャリアのサポートについて学び、実体験を得られる環境・情報提供を目指します。

第3条(所在地)
本会は北海道夕張郡長沼町東 8 線北 2 番地「引退馬ネット事務局」内に置きます。

第4条(代表者)
本会の発起人は、露木慧が務めます。

第5条(所有権)
ゴットフリート号の所有権は、「ゴットフリートの会」に帰属します。

第5条(運営)
本会の運営の一部を引退馬ネット(北海道夕張郡長沼町東 8 線北 2 番地 引退馬協会北海道事務所内)に委託します。

第6条(会の構成)
本会は第2条の「目的」のために集まった、発起人と本会の目的に賛同した会員によって構成します。

第7条(会員資格及び会費)
1) 会員はこの会の趣旨を理解し、ゴットフリート号の繋養と、会の運営にかかる経費を会費として負担します。
2) 会費は1口 2,000 円とし、複数口・半口も可能とします。
会員は毎月末日までに、会費を納入しますが、半年払い、年払いも可能とします。納入された会費は退会、会の解散した場合返還はしないものとします。
3) 会の円滑な運営のため、負担額の変更、会費支払いの遅延、支払いの一時休止は事前に事務局へ連絡をするもとします。
4) 会員の意志で退会することができます。
5) 申し出なきまま前項の規定による会費の納入を 3 カ月滞ったときには、会員の資格を喪失するものとします。
6) 会の名誉を傷つける行為、迷惑行為をしたものは退会処分とし、繋養先への出入りを禁止する場合があります。

第8条(繋養先訪問)
会員及び同伴者は、繋養先を営業時間内に訪問することができます。訪問は自己責任において行い、会員及び同行者に生じた事故については、本会、発起人、繋養施設は賠償責任を負わないものとします。また会員が施設に与えた責任も自己責任とします。

第 9 条(馬の公開)
第 2 条(2)(3)の目的のため、会員以外にもゴットフリート号を公開したり、イベントにゴットフリート号が参加することがあります。

第 10 条(解散)
本会はゴットフリート号が馬生を終え、事後処理が済んだ時点で解散するものとします。会計の残金がある場合は、引退馬支援のため寄付します。

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